株式会社トータルマネージメントシステム(TMS) 正・準会員規則

(2019.05.01改定)

会員(以下、甲という)と株式会社トータルマネージメントシステム(以下、乙という)は会員登録について次のとおりとする。

第1条( 目的 )

 本契約は、甲と乙がそれぞれの機能を生かして乙の提供するサービスシステムを通じて相互の事業の発展に資することを目的とする。

第2条( 協力業務 )

 本契約が円滑に運営されるよう、甲と乙は互いに協力する。

第3条( 会員利用システム内容 )

①TMSアフターサービスシステム
(a)指定工場での事故修理サービス
(b)24時間レッカーサービス
(c)事故代車としてのレンタカーサービス

②TMS付加価値サービスシステム
(a)車購入新システムサービス
(b)車検サービス
(c)提携会社で提供する代理店支援サービス
(d)代理店賠償責任保険
(e)今後展開する新システムサービス

第4条( 会員登録及び会費 )

①正会員登録 月会費の場合 2,000円(年間24,000円)一括の場合20,000円
②準会員登録 年会費のみ 10,000円

正会員は会員登録時に口座登録をし、正加盟は口座登録完了後加入月の翌月より発生する月会費を口座振替か、一括の場合は翌月から年度末までの年会費の月割り分を払い、新年度より年会費を支払うものとする。

準会員は一括払いのみとし、第3条におけるシステムを利用した時点で年会費(年度の会費)が発生するものとする。また、代理店賠償責任保険の加入会員は年一回の11月1日保険加入時に請求する。
尚、退会による会費の返還は一切しない。

第5条( 手数料 )

 乙は甲に対して、以下のとおり手数料を支払う。
①第3条におけるサービスの利用において会員登録別に別途定める手数料を支払う。
なお代金の値引き等、諸事情のある場合は条件により個別協議を行う。

②支払日はサービス実施会社及びリース、ローン会社より手数料が乙に入金されたものを対象とし、毎月末日に締め切り、「手数料及び諸掛金振込依頼書」を乙は甲に通知し甲は確認のうえ捺印し、乙へ送付し乙は翌月20日に甲の指定口座へ振込む。

第6条( 甲の義務 )

②甲は乙の提供するサービスを利用する場合、乙に対して利用の報告する義務がある。

②甲はTMS会員の基本理念である「他代理店との差別化を図り、保険業務を一層伸ばす」という理念を遵守する義務がある。

③甲は第3条に定めるサービス行為に対し、別途定める業務手数料規定に影響を与える行為(免責の減額や相殺・代金の値引等)を提携会社と行った場合は、乙に内容報告をする義務が生じる。

③甲は第3条に定めるサービス行為により、特に車両販売におけるリース・ローン紹介業務を遂行するに際しては自己の名をもって行い、第3者に紹介業務を再委託してはならないものとする。

⑤甲はサービス行為に対して必要な顧客の信用情報を乙に報告するものとする。

第7条( 紛争の解決 )

①乙の責によらない顧客との紛争については、甲の責任において解決するものとする。

②甲は、乙の与信審査結果については何ら異議を申立てないものとする。

④甲は乙の依頼によりリース及びローン会社からの紹介顧客の債権回収等、紛争解決に協力するものとする。

第8条( 会員登録期間 )

①本会員の有効期間は会員登録から1年間とする。

②期間満了の2ヶ月前までに相互の申し出がない場合は1年間延長されるものとし以後同様とする。

第9条( 会員の解除告知 )

 甲及び乙は会員有効期間中においても3ヶ月前に書面をもって予告することにより、会員の解除をすることができる。なお会費については一切返還しないものとする。

第10条( 会員の解除 )

 甲について、下記の事由が生じた場合は、乙は前条の期間内といえども、なんら通知催告を要せず本会員を解除することができるものとする。

① 規則に違反したとき、会員からの除名・退会処分とする。
なお、その行為により乙が被害を被った場合は、損害賠償請求を行なうものとする。

② 破産、和議、会社更生手続(これに準ずる法的手続を含む)を自ら申立て、またはこれらを申立てたとき。

③ 公租公課による滞納処分、仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立て等があったとき。

③ その他、甲の信用につき重大な変化が生じたとき。

第11条( 合意管轄 )

 甲と乙は、本会員活動についての紛議が生じた場合には、乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする旨合意する。

第12条(会員登録での書面)

 正会員については、登録時に会員登録に関する覚書を作成することにし、準会員の場合はインターネットからの会員登録、本会員証のメール送信をもって会員とし、書面作成を不要とする。

第13条( 本規則に定めのない事項 )

 本規則に定めのない事項については、別途甲乙の協議により、これを決するものとする。

2019年 5月 1日
(甲)TMS正・準会員様
(乙)株式会社トータルマネージメントシステム
代表取締役 玉置 明彦