保険募集人賠償責任保険普通保険約款

保険募集人賠償責任保険普通保険約款

第1章 補償条項

第1条(当会社の支払責任)

 当会社は、被保険者である保険業法(平成7年法律第105号。以下「法」といいます。)第276条の登録を受けた特定保険募集人(生命保険募集人、損害保険代理店または少額短期保険募集人(特定少額短期保険募集人を除きます。以下同様とします。))が、日本国内で行った生命保険募集人、損害保険代理店または少額短期保険募集人の業務に係る行為(不作為を含みます。以下「行為」といいます。)に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより(法第283条第1項の規定により所属保険会社が賠償責任を負う場合で同条第3項の規定により所属保険会社からその損害賠償について求償された場合を含みます。以下同様とします。)被保険者が被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この約款に従って保険金を支払います。

第2条(被保険者の範囲)

 この約款において被保険者とは、次のいずれかに該当する者とします。

① 記名被保険者

② 記名被保険者の役員または使用人

③ 記名被保険者の役員または使用人であった者

第3条(損害の範囲)

当会社が第1条(当会社の支払責任)の規定により支払う保険金は、次のいずれかに該当する損害に対するものとします。

① 法律上の損害賠償金を負担することによって生じる損害

② 争訟費用を負担することによって生じる損害

第4条(保険期間と当会社の支払責任の関係)

(1)当会社は、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合に限り、その損害賠償請求の原因となった行為のあった時期に関係なく、かかる損害賠償請求による損害に対して保険金を支払います。

(2)当会社は、保険期間が始まった後でも、保険料領収前になされた損害賠償請求による損害に対しては、保険金を支払いません。

第5条(用語の定義)

この約款において、次のいずれかに該当する用語は、それぞれ以下の定義に従います。

① 一件の損害賠償請求

損害賠償請求の件数のいかんを問わず、同一の行為(複数の顧客に対し、同一内容の説明を行った一連の行為を含みます。)に起因するすべての損害賠償請求をいい、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。この場合、損害賠償請求とは、次の場合をいいます。

ア.被保険者が第三者から補償に関する請求を口頭または文書で受け取ったこと

イ.令状、損害支払催告、召喚状、仲裁勧告通知その他類似の通告が被保険者あて送達されたこと

② 法律上の損害賠償金

法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。

③ 争訟費用

損害賠償請求に関する争訟について、被保険者が支出した訴訟費用、弁護士報酬、調査、仲裁、和解または調停に要した費用で、当会社が妥当かつ必要と認めたものをいいます。

④ 継続契約

保険募集人賠償責任保険普通保険約款に基づく当会社との保険契約(以下「保険募集人賠償責任保険契約」といいます。)の保険期間の終了日(その保険募集人賠償責任保険契約が終了日前に解除されていた場合にはその解除日)を保険期間の開始日とし、記名被保険者を同一とする保険募集人賠償責任保険契約をいいます。

⑤ 初年度契約

継続契約以外の保険募集人賠償責任保険契約をいいます。

⑥ 保険期間

この保険募集人賠償責任保険契約(以下「この保険契約」といいます。)に係る保険証券記載の保険期間の初日の午前0時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合には、その時刻)から、末日の午前0時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合には、その時刻)までの期間をいいます。

⑦ 記名被保険者

この保険契約に係る保険証券の被保険者の欄に記載された者をいいます。

⑧ 犯罪行為

刑に処せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑に処せられなかった行為を含みます。

第6条(保険金を支払わない場合)

 当会社は、次のいずれかに該当する損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。

① 被保険者の犯罪行為(過失犯を除きます。)に起因する損害賠償請求

② 当該行為が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する損害賠償請求

③ 身体の障害(死亡を含みます。)に対する損害賠償請求

④ 財物の滅失、損傷、汚損、紛失または盗難(これらに起因する財物の使用不能損害を含みます。)に対する損害賠償請求

⑤ 所属保険会社の倒産、清算、管財人による財産の管理または金銭債務の不履行に起因する損害賠償請求

⑥ 直接であると間接であるとを問わず、戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、労働争議または政治的もしくは社会的騒じょうに起因する損害賠償請求

⑦ 直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水または津波に起因する損害賠償請求

⑧ 特に定めのある場合を除き、初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた行為に起因する損害賠償請求

⑨ この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その状況の原因となる行為に起因する損害賠償請求

⑩ 当会社が被保険者に対して行った損害賠償請求

⑪ 他の被保険者からなされた損害賠償請求

⑫ 記名被保険者が法第276条の登録を受けていない間に被保険者が行った行為に起因する損害賠償請求

第7条(保険金額および免責金額の適用)

(1)当会社は、第3条(損害の範囲)①の損害に対して、次のいずれかに該当する損害賠償保険金を支払います。

① 一件の損害賠償請求について支払う損害賠償保険金の額は、一件の損害賠償請求による第3条(損害の範囲)①の損害の額が損害賠償保険金に係る免責金額として保険証券に記載された額を超過する額とし、保険証券に記載された一件の損害賠償請求当たりの損害賠償金保険金額をもって限度とします。

② ①の規定にかかわらず、この保険契約により支払う損害賠償保険金の額の合計は、保険証券に記載された損害賠償金総保険金額をもって限度とします。

(2)当会社は、第3条(損害の範囲)②の損害に対して、次のいずれかに該当する争訟費用保険金を支払います。

① 一件の損害賠償請求について支払う争訟費用保険金の額は、一件の損害賠償請求による第3条(損害の範囲)②の損害の額が争訟費用保険金に係る免責金額として保険証券に記載された額を超過する額とし、保険証券に記載された一件の損害賠償請求当たりの争訟費用保険金額をもって限度とします。

② ①の規定にかかわらず、この保険契約により支払う争訟費用保険金の額の合計は、保険証券に記載された争訟費用総保険金額をもって限度とします。

第2章 基本条項

第8条(告知義務)

(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書およびその付属書類(以下「保険契約申込書等」といいます。)の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。

① (2)に規定する事実がなくなった場合

② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)

③ 保険契約者または被保険者が、損害賠償請求がなされる前に、保険契約申込書等の記載事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。

④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合

(4)(2)に規定する事実が、当会社が保険契約申込書等において定めた危険(損害の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、(2)の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等に関する事項については、(2)の規定を適用します。

(5)(2)の規定による解除が損害賠償請求がなされた後になされた場合であっても、第16条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。

(6)(5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した第1条(当会社の支払責任)による損害賠償請求に起因する損害については適用しません。

第9条(通知義務)

(1)保険契約締結の後、保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書等の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社に申し出る必要はありません。

(2)(1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。

(4)(1)に規定する手続を怠った場合には、当会社は、(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間になされた損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料率が変更前の保険料率より高くならなかったときは除きます。

(5)(4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した第1条(保険金を支払う場合)の損害賠償請求に起因する損害については適用しません。

第10条(保険契約者の住所変更)

  保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。

第11条(当会社による調査)

(1)当会社は、保険期間中いつでも、保険契約者または被保険者の同意を得て、保険契約申込書等に記載された事項および第9条(通知義務)(1)の規定により通知された事項に関して必要な調査をすることができます。

(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由なく(1)の調査に協力しなかった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

第12条(記録の完備)

(1)被保険者は、保険契約の募集の遂行に関する記録を備えておかなければなりません。

(2)被保険者が、正当な理由なく(1)の義務を怠った場合には、当会社は、(1)の記録を備えていない保険契約の募集につき行った行為に起因する損害に対しては、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第13条(保険契約の取消し)

保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます

第14条(保険契約の解除)

(1)当会社は、保険契約者が第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)または(2)の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。

(2)保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

第15条(重大事由による解除)

(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。

② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。

③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。

ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。

イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。

ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。

エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。

オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。

④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。

(2)当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。

(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。

(3)(1)または(2)の規定による解除が第1条(当会社の支払責任)に起因する損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第1条の損害賠償請求に起因する損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。

(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。

① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害

② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害

第16条(保険契約解除の効力)

保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

第17条(保険契約の無効)

保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします

第18条(保険料の精算)

(1)保険契約者は、保険期間終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。

(2)当会社は、当会社が保険料の確定に必要と認める場合には、保険期間中および保険期間終了後1年以内の期間に限り、いつでも保険契約者または被保険者の帳簿その他の関係書類を閲覧することができます。

(3)当会社は、(1)の資料および(2)の帳簿その他の関係書類に基づいて算出された保険料(当会社の定める最低保険料に達しない場合には、その最低保険料)と既に払い込まれた保険料との間に過不足がある場合には、その差額を返還または請求して精算します。

第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)

(1)第8条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。

(2)第9条(通知義務)(2)の危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間(保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還または請求します。

(3)(1)および(2)の規定により追加保険料を請求する場合において、第14条(保険契約の解除)(1)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。)。ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。

(4)(1)および(2)のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。

(5)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの契約に適用される特約に従い、保険金を支払います。

第20条(保険料の返還-無効または失効の場合)

(1)第17条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。

(2)保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

第21条(保険料の返還-取消しの場合)

第13条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。

第22条(保険料の返還-解除の場合)

(1)第8条(告知義務)(2)、第9条(通知義務)(2)、第14条(保険契約の解除)(1)、第15条(重大事由による解除)(1)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。

(2)第11条(当会社による調査)(2)または第14条(2)の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

第23条(損害賠償請求等の通知)

(1)被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合には、保険契約者または被保険者は、損害賠償請求者の氏名および被保険者が最初にその請求を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を、遅滞なく、当会社に対して書面により通知しなければなりません。

(2)保険契約者または被保険者は、保険期間中に、被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(ただし、損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況に限ります。)を知ったときには、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、遅滞なく、当会社に対して書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して被保険者に対してなされた損害賠償請求は、通知の時をもってなされたものとみなします。

(3)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(2)の通知を行わない場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第24条(損害の防止または軽減)

(1)保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合または被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、次の措置を講じなければなりません。

① 第三者に損害賠償を請求できる場合には、その権利の保全または行使に必要な措置

② その他損害を防止または軽減するために必要な一切の措置

(2)保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)の規定に違反した場合には、当会社は、損害の額から防止または軽減することができたと認められる額を差し引いた残額について、保険金を支払います。

第25条(法律上の損害賠償金、争訟費用)

(1)被保険者は、あらかじめ当会社の同意がない限り、損害賠償責任の全部もしくは一部を承認し、または争訟費用の支払を行ってはなりません。

(2)被保険者が正当な理由なく(1)の義務に違反した場合は、当会社は、当会社が損害賠償責任がないと認めた額を控除して保険金を支払います。

(3)当会社が、被保険者に対してなされた損害賠償請求の額が、保険証券記載の免責金額を超えないと認めた場合でも、当会社は被保険者に対し、訴訟、調停などの司法的解決に委ねることを指示することがあります。この場合かかる損害賠償の請求案件を解決するのに必要であった争訟費用が免責金額を超えたときは、当会社は妥当かつ必要と認められる範囲で争訟費用を支払います。

第26条(損害賠償請求解決のための協力)

(1)被保険者が、損害賠償請求権者から損害賠償額の請求を受けた場合において、当会社が必要と認めた場合は、自己の費用をもって、被保険者に対する損害賠償請求についての調査、調停、和解、仲裁または訴訟につき、被保険者に協力することができるものとします。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じて、当会社に協力し必要な情報を提供しなければなりません。

(2)被保険者が正当な理由なく(1)の当会社の求めに応じない場合には、当会社は、(1)の規定は適用しません。

第27条(先取特権)

(1)事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(第3条(損害の範囲)の②の費用に対する保険金請求権を除きます。以下同様とします。)について先取特権を有します。

(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。

① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(被保険者が賠償した金額を限度とします。)

② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合

③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合

④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。)

(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。

第28条(保険金の請求)

(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。

(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険証券に添えて次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。

① 保険金の請求書

② 当会社が定める事故状況報告書

 ③ 示談書その他これに代わるべき書類

④ 損害を証明する書類

⑤ 保険金の請求を委任する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合とします。)

⑥ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの

(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。

① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。以下同様とします。)

② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族

③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族

(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。

(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。

(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。

第29条(保険金の支払時期)

(1)当会社は、請求完了日(被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実

② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無

③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係

④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無

⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項

(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。)からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。

① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日

② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日

③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日

④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日

⑤ 事故の原因、損害の内容もしくは事故と損害との因果関係が特殊な場合または同一の事故もしくは原因により多数の損害賠償請求がなされた場合において、(1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 180日

(3)(2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、(2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。

(4)(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。

(5)保険金の支払は、保険金請求権者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。

第30条(時効)

保険金請求権は、第28条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。

第31条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)

(1)他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

(2)(1)の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、損害の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。

(3)(2)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。

第32条(代位)

(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。

① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合

 被保険者が取得した債権の全額

② ①以外の場合

 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額

(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。

(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)①または②の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。

第33条(訴訟の提起)

この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

第34条(準拠法)

この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。

先行行為担保特約条項

(読替規定)

第1条 当会社は、この特約条項により、保険募集人賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第6条(保険金を支払わない場合)第8号の規定中、「初年度契約の保険期間の開始日」とあるのを、下欄に記載された遡及日に読替えて適用するものとします。

  遡 及 日  ; 加入者証記載のどおり

(普通約款との関係)

第2条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、普通約款の規定を適用します。

親会社・子会社からの損害賠償請求不担保特約条項

(保険金を支払わない場合)

第1条 当会社は、この特約条項により、保険募集人賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、被保険者の親会社または子会社からなされた損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。

(普通保険約款等との関係)

第2条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、普通約款およびこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

保険料の精算に関する特約条項

(保険料算出の基礎)

第1条 この特約条項が付帯された保険契約においては、保険料算出の基礎数値となる「取扱保険料」を次のとおりとします。

(1)保険料算出の基礎数値となる「取扱保険料」とは保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1年間)において各被保険者が取扱った保険料の総額とします。

(保険料の精算)

第2条 この特約条項が付帯された保険契約においては、次のいずれかに該当する場合を除き、直近の暦年末日における各被保険者の「取扱保険料」をもって算出の基礎とすることによって、保険募集人賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第18条(保険料の精算)第1項および第3項の規定を適用しません。

(1)この保険契約が、保険契約者、被保険者およびこれらの者の代理人の故意または重大な過失によらず失効した場合。ただし、最低保険料の定めがないものとして計算します。

(2)当会社または保険契約者が、普通約款第14条(保険契約の解除)の規定によりこの保険契約を解除した場合。ただし、既経過期間中に保険金を支払うべき損害賠償請求がなされていた場合には、すでに払込まれた保険料は返還しません。

(3)この保険契約の保険期間の終了とともに、この特約条項を付帯した保険契約(この保険契約と同一の保険契約者および被保険者とする保険契約をいいます。)を継続して締結しない場合。

(保険金計算の特則)

第3条 当会社は、普通約款第3条(損害の範囲)の損害に対し第7条(保険金額および免責金額の適用)第1項(1)により損害賠償金を支払う場合、および同条第2項(1)により費用保険金を支払う場合において、保険契約者または被保険者が保険契約締結時に申告した「取扱保険料」が第1条(保険料算出の基礎)第1項に規定する「取扱保険料」に不足していた場合は、その不足する「取扱保険料」の割合により削減して支払うものとします。

(普通約款との関係)

第4条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、普通約款およびこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

保険金額および免責金額の適用読み替え特約

(読替規定)

第1条 当会社は、この特約条項により、保険募集人賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第7条(保険金額および免責金額の適用)の規定を以下に読替えて適用するものとします。

第7条(保険金額および免責金額の適用)

(1)当会社は、第3条(損害の範囲)①の損害に対して、次のいずれかに該当する損害賠償保険金を支払います。

① 一件の損害賠償請求について支払う損害賠償保険金の額は、一件の損害賠償請求による第3条(損害の範囲)①の損害の額が損害賠償保険金に係る免責金額として保険証券に記載された額を超過する額とし、加入者証に記載された一件の損害賠償請求当たりの損害賠償金保険金額をもって限度とします。

② ①の規定にかかわらず、この保険契約により支払う損害賠償保険金の額の合計は、保険証券に記載された損害賠償金総保険金額をもって限度とします。

(2)当会社は、第3条(損害の範囲)②の損害に対して、次のいずれかに該当する争訟費用保険金を支払います。

① 一件の損害賠償請求について支払う争訟費用保険金の額は、一件の損害賠償請求による第3条(損害の範囲)②の損害の額が争訟費用保険金に係る免責金額として保険証券に記載された額を超過する額とし、加入者証に記載された一件の損害賠償請求当たりの争訟費用保険金額をもって限度とします。

② ①の規定にかかわらず、この保険契約により支払う争訟費用保険金の額の合計は、保険証券に記載された争訟費用総保険金額をもって限度とします。

(3)当会社は、争訟費用を保険証券記載の損害賠償金総てん補限度額に加算して支払うものではありません。争訟費用は損害の一部であり、(1)および(2)の規定が適用されるものとします。

(普通保険約款等との関係)

第2条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、普通約款およびこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

保険料支払に関する特約条項

(保険料の払込み)

第1条 保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日後10日以内に払込むものとします。

(保険料払込み前の事故による損害)

第2条 当会社は、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払込まないときは、当該保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては保険金を支払いません。

(保険料不払による保険契約の解除)

第3条 当会社は、保険契約者が第1条(保険料の払込み)の規定に従い保険料を払込まないときは、保険証券記載の保険契約者の住所にあてて書面により解除の通知をして、保険契約を解除することができます。

(保険契約解除の効力)

第4条 前条による解除の効力は、保険期間の初日に遡及してその効力を生じます。

通知不要特約

(通知の免除)

第1条 当会社は、保険募集人賠償責任保険普通約款(以下「普通約款」といいます。)第9条1項1号の規定にかかわらず、被保険者より名称・住所・代表者・合併等の組織変更についての通知を免除できるものとします。

(調査)

第2条 当会社は、保険期間中いつでも、保険契約者または被保険者の同意を得て、前条の規定で免除された事項について調査することができます。

(保険金を支払わない場合)

第3条 当会社は、第1条の規定により新たに被保険者となるものの損害のうち、被保険者となる事実の発生日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その状況の原因となる行為に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。

投資助言・運用に起因する損害賠償請求不担保特約条項

(保険金を支払わない場合)

第1条 当会社は、この特約条項により、保険募集人賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、投資に関する助言もしくは運用または投資信託、年金、投資型保険その他の金融商品の利率もしくは市場価格の変動に起因する損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。

(普通保険約款等との関係)

第2条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、普通約款およびこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

航空および船舶保険に起因する損害賠償請求不担保特約条項

(保険金を支払わない場合)

第1条 当会社は、この特約条項により、保険募集人賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、航空保険および海上保険(船舶保険)の募集に起因する損害賠償請求に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。

(普通保険約款等との関係)

第2条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、普通約款およびこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

デロリズム免責特約条項

(保険金を支払わない場合)

第1条 当会社は、この特約条項により、以下記載の戦争およびテロリズムに起因して被保険者に対してなされた損害賠償請求に起因する損害をてん補しません。

直接または間接を問わず、戦争またはテロリズムの結果として、またはそれに関連して発生するあらゆる財物上の損害または法的賠償責任(同時発生か後続発生かを問わず、火災または略奪もしくは窃盗に起因する損害および法的賠償責任などを含む)。

ただし何時においても、本免責条項は、第三者書類損害賠償責任を除き、職業上の義務違反に対して適用されません。

(定義)

第2条 本特約条項においての定義は以下の各号のとおりとします。

(1)テロリズムとは、政治的、宗教的その他の目的のために振るう武力・暴力行為をいい、法律上または事実上の政府を転覆させたり、影響を及ぼしたりするための武力・暴力行為をいい、また、如何なる者(単数複数を問わず)であれ、その単独犯または組織的行為(何らかの組織のため、またはそれに係わって行為すること)により、公衆またはその一部を恐怖に陥れることを目的とした武力・暴力行為をいいます。

(2)第三者書類損害賠償責任とは、筆記または印刷された書類、コンピュータ・システム記録、写真、ネガフィルム、マイクロフィルムおよびマイクロフィッシュ等を含むあらゆる種類の書類の滅失、毀損、破壊に対して被保険者が負う賠償責任をいいます。

(3)戦争とは、戦争、侵略、外国の武力行使、敵対行為もしくは戦争行為(宣戦の有無を問わない)、内戦、反乱、革命、武装反乱、暴動(大衆暴動の様相を呈するか、結局は大衆暴動にまで発展するような暴動)、軍事力もしくは政権奪取(による支配)、戒厳令、騒動または法的権力の行使をいいます。

(立証責任)

第3条 本保険証券に基づく保険金請求において、また本保険証券に基づく請求を執行する為の訴訟その他の法律行為において、当該保険請求が本免責条項に回答しないとこの立証責任は、被保険者が負うものとします。

(普通保険約款等との関係)

第4条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、普通約款およびこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

アスベストに関する免責特約条項

(保険金を支払わない場合)

第1条 当会社は、この特約条項により、直接または間接を問わず、アスベストまたはアスベストを形態・数量の如何にかかわりなく含有する何らかの物質のためのものであるか、それに基づくか、関連するか、または起因するものである場合、またはそれを関与せしめる場合に起因して被保険者に対してなされた損害賠償請求に起因する損害をてん補しません。

(普通保険約款等との関係)

第2条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、普通約款およびこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

カビに関する免責特約条項

(保険金を支払わない場合)

第1条 当会社は、この特約条項により、直接または間接を問わず、以下の損害賠償請求に起因する損害をてん補しません。また当会社は、以下の損害賠償請求または政府若しくは規制当局の命令、要求、指示、指令もしくは法令から被保険者を防御する義務・責任有しません。

  1. そのそんがいの全額または一部が、直接または間接を問わず、次の事項のためのものであるか、それに基づくか、関連するか、または起因するものである場合。

(1)種類を問わず何らかの菌、カビ、胞子またはマイコトキシンが実際に生成、生育、存在し、或いは放出または散布されているか、そのおそれが潜在しているか、それが事実であるとして主張されているか、またはそれなるおそれが示唆されていること、または、

(2)何らかの種類の菌、カビ、胞子またはマイコトキシンの生成、生育、存在、放出または散布につき、それが実際に行われるか、そのおそれが潜在しているか、それが事実であるとして主張されているか、またはそれなるおそれが示唆されているかを問わず、それらに対応し、当事者が取る行為(かかる行為には、当該菌、カビ、胞子またはマイコトキシンの調査、試験、検出、監視、処理、抑制または除去が含まれる)。

  • 何らかの種類の菌、カビ、胞子またはマイコトキシンの生成、生育、存在、放出または散布(それらが実際に行われるか、そのおそれが潜在しているか、それが事実であるとして主張されているか、またはそれなるおそれが示唆されているかを問わない)に対処して、いずれの当事者も、かかる菌、カビ、胞子またはマイコトキシンの調査、試験、検出、監視、処理、抑制または除去等の行動をおこすべしという政府または規制当局の命令、要求、指示、指令または法令。
  • 何らかの保険金請求または政府もしくは規制当局の命令、要求、指示、指令もしくは法令が、全体または部分を問わず、直接または間接を問わず、何らかの種類の菌、カビ、胞子またはマイコトキシンの生成、生育、存在、放出または散布(実際に行われるか、そのおそれが潜在しているか、それが事実であるとして主張されているか、またはそれなるおそれが示唆されているかを問わない)のためであるか、これに基づいたものであるか、これに関連したものであるか、またはこれに起因するものである場合。

(普通保険約款等との関係)

第2条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、普通約款およびこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

受託財物担保特約条項

(当会社の支払責任)

第1条 当会社は、この特約条項により、被保険者が保険代理店の業務の遂行のために被保険者の顧客から受託した財物(以下「受託物」といいます。)が損壊し、紛失し、または盗取(詐取を含みます。以下同様とします。)されたことにより、受託物について正当な権利を有する者に対し、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を、契約の総てん補限度額の1%の範囲内でてん補します。

(保険金を支払わない場合)

第2条 当会社は、この特約条項により、直接または間接を問わず、被保険者が次の賠償責任を負担することによって被る損害をてん補しません。

  • 保険契約者、被保険者、被保険者の代理人またはこれらの者の同居の親族もしくは使用人が行い、または加担した受託物の盗取に起因して負担する賠償責任
  • 被保険者の使用人が所有または使用する財物の損壊、紛失若しくは盗取に起因して負担する賠償責任
  • 受託物のかし、自然の消耗またはその性質による蒸れ、かび、腐敗、変質、変色、さび、汗湿その他類似の事由もしくはねずみ食い、虫食い等に起因して負担する賠償責任
  • 原因の如何を問わず、自然発火または自然爆発した受託物自体の損壊に対して負担する賠償責任
  • 受託物が顧客に引き渡された後に発見された受託物の損壊に起因して負担する賠償責任

(損害てん補額)

第3条 当会社が、損壊し、紛失し、または盗取された受託物につきてん補すべき金額は、損壊・紛失または盗取が生じた地および時における当該受託物の価額を超えないものとします。

(残存てん補限度額)

第4条 当会社が損害をてん補したときは、保険証券記載の総てん補限度額から、そのてん補した損害の額の差し引いた残額をもって、その損壊、紛失または盗取が生じたとき以降の保険期間に対するそうてん補限度額とします。

(普通保険約款等との関係)

第5条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、普通約款およびこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

貿易・経済制裁規制に係わる適用制限および免責特約条項

当会社は、この保険証券のもとで保険の引き受け、保険金の支払いまたはその他の利益の提供を行うことにより、当会社が国際連合の決議みもとづく制裁、禁止もしくは制限を受ける恐れがある時、または欧州連合、日本国、連合王国もしくはアメリカ合衆国の貿易もしくは経済に関する制裁、法令もしくは規則における制裁、禁止、制限を受ける恐れがある時は、如何なる場合も、保険の引き受け、保険金の支払いまたはそのほかの利益の提供を行いません。

サイバー事象発生時の免責追加特約

(用語の定義)
第1条 この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

① サイバー事象
現実に発生し、またはその発生が報告される、もしくは疑われる次のいずれかの事象をい います。

(ア) 被保険者の独立の請負業者または外注のサービスプロバイダーによるデータの破損、喪失、破壊、損壊、盗難、もしくは運用管理権の喪失、またはデータの不正もしくは怠慢な処理、収集、記録、復旧、開示、配布もしくは処分。

(イ) 被保険者独立の請負業者または外注のサービスプロバイダーによる保護、保管または管理下にある個人情報、個人データまたは機密情報(適法に公知となったか一般に知 られるところとなった情報は含まれないが、一般に知られるところとなった当該情報 が、収集または処理により一意的に識別可能な情報となる場合は、これらの情報を含 みます)に対する不正アクセスまたは不正使用。

(ウ) 会社のコンピュータシステムの非物理的および技術的障害、または何らかの形式によ るデータ保護を目的とした技術的セキュリティ対策の障害。これには、かかる事象を 原因とする被保険会社の事業中断が含まれますが、これに限定されません。

(エ) ネットワークトラフィックに関する悪意ある指示、悪意あるプログラムコードの導入、 または、会社のコンピュータシステムに向けられた、これに生じた、もしくはこれを 利用した悪意あるその他の攻撃。これには、かかる事象を原因とする被保険会社の事 業中断が含まれますが、これに限定されません。

(オ) 会社のコンピュータシステムの運用または管理を担当する被保険者による偶発的、故 意ではない、または過失による行為、過誤または不作為を原因として被保険会社に生 じた事業の中断であって、それによって会社のコンピュータシステムの全部または一 部が利用できなくなるもの。

(カ) プライバシーに関する、および上記の(ア)から(エ)に起因する法令の違反

サイバー事象を定義する(ア)および(ウ)において、データには、あらゆる形式の個人 情報、個人データまたは機密情報(適法に公知となったか一般に知られるところとなった 情報は含まれないが、一般に知られるところとなった当該情報が、収集または処理により 一意的に識別可能な情報となる場合は、これらの情報を含みます)が含まれますが、これ らに限定されません。

② 会社のコンピュータシステム
被保険者またはその外注先のサービスプロバイダーが被保険者の電子的データまたはソフ トウェアを保存および処理する目的で貸与を受け、所有し、運用し、提供し、またはアク セス権を有するコンピュータシステム(ハードウェア、ソフトウェアまたはコンピュータ プログラムなど)をいいます。

(保険金を支払わない場合)
第2条 当会社は、当会社は、この特約条項により、保険募集人賠償責任保険普通保険約款(以 下「普通約款」といいます。)第1条(当会社の支払責任)の規定にかかわらず、サイバー事象 から生じる、基づくあるいは起因する、いかなる損失、損害、支出、費用、手数料、経費または 責任に対しては、保険金を支払いません。

(普通保険約款等との関係)
第3条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、普通約款およびこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

被保険者明確化特約条項

(被保険者の明確化)
第1条
当会社は、この特約条項により、保険募集人賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)第2条(被保険者の範囲)の規定に、下欄に記載された被保険者を含めるものとします。

④ 記名被保険者に属する勤務型代理店

(普通約款との関係)
第2条 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しない限り、普通約款の規定を適用します。